建設業の許可について
建設業を営もうとするものは元請、下請けを問わず、建設業法に基づいて業種ごとに建設業の許可を受けなければなりません。ただし、軽微な工事※のみを請け負う場合は、必ずしも建設業許可を必要としません。
ただし、建設業許可を取得している事が元請業者(ゼネコン)の発注条件となっている場合が多く、また、建設業許可が銀行からの融資の条件となっている場合もあります。なによりも建設業許可を取得することが信用力のアップとなり仕事の受注に繋がる可能性があります。
軽微な工事(建設業の許可を受けなくてもよい工事)とは
建築一式工事の場合 → 工事1件の請負額が1,500万円未満の工事、又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
建築一式工事以外の工事の場合 → 工事1件の請負額が500万円未満の工事
(請負額には消費税額を含みます。)
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建設業事業主及び一人親方の労災保険特別加入について
労災保険とは、労働者が仕事中に怪我や病気等になった場合、通勤中に事故にあった場合などに国が補償を行ってくれる制度です。
労災保険の正式名称は労働者災害補償保険というように、そもそも労働者の制度なので、建設業の事業主や一人親方には本来、労災保険は適用されませんが、労働保険事務組合を通して、労災保険の特別加入制度を利用することにより、労災保険の補償を受けることが出来ます。
また、建設現場によっては、労災保険に特別加入していない一人親方の現場への立ち入りを制限している現場もあるようです。
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